足場作業主任者について

2025.03.28

こんにちは。

本日は足場作業主任者についてです。

足場の高さ5m以上の足場の組立て解体及び変更作業には

足場作業主任者の選任が必要となります。

作業主任者は、労働安全衛生法に定められた国家士資格で足場の組立て等作業主任者技能講習を修了し、事業者から選任された者をいいます。

なお、建築現場の足場に設置される看板には、その施工を行った足場作業主任者が表記されます。

足場の施工において全てのスタッフが同資格を要する必要はなく

あくまで責任者が有していれば施工可能です。

弊社でも、足場作業主任者の資格をもった職人が

責任をもって安心安全に作業をしております。

対応エリア

[千葉県]
習志野市、船橋市、千葉市、鎌ヶ谷市、市川市、八千代市、佐倉市、松戸市、四街道市、印西市、成田市、 白井市、浦安市
[東京]
23区、西東京市、調布市、府中エリア

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